建設業許可は行政書士にご相談ください

建設業許可申請をサポートします

長野県長野市の行政書士甲田事務所です。
建設業許可取得をお考えの企業・個人事業主の方、申請に不安のある方、書類作成が面倒と感じている方は当事務所にご相談ください。

行政書士が対応します

経験豊富な行政書士が要件確認から書類作成、代理申請、建設事務所との応答まで対応いたします。
もちろん、許可取得後の変更届や経審・入札参加資格申請までトータルサポート、どんなことでもお気軽にご相談ください。

電話:026-229-0114  メール:メールフォームへ移動


【対応地域】長野県全域

北信地域長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村
東信地域上田市、東御市、長和町、青木村、小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町
中信地域松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村
南信地域飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村



建設業を営むためには「建設業許可」が必要です。

種類内容
建築一式工事■ 工事1件の請負代金が1500万円以上の工事
■ 木造住宅の場合、工事1件の請負代金が1500万円以上、かつ延べ面積150㎡以上の工事
建築一式以外の工事■ 工事1件の請負代金が500万円以上の工事
※注文者が提供する材料費、消費税を含む

上の表に規定された建設工事を請け負う場合、元請か下請かを問わず建設業許可を受けなければなりません。


建設業許可の区分

建設業許可は、その種類ごとに一般建設業か特定建設業かに区分されます。


許可要件

建設業の許可を受けるためには、下記要件をすべて満たす必要があります。

要件内容(例)
経営業務管理を適正に行う能力を有していること
※常勤役員等のうち1人
次のいずれか
■ 5年以上、建設業の経営業務管理責任者としての経験を有する者
■ 5年以上、建設業の経営業務管理責任者に準ずる地位にある者
■ 6年以上、建設業の経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した者
専任の技術者を有すること
※一般建設業の場合
次のいずれか
■ 許可を受けようとする建設業に関し、対応する学科を修めて高等学校を卒業し5年以上の実務経験を有する者、又は大学若しくは高等専門学校を卒業し3年以上の実務経験を有する者
■ 許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者
■ 許可を受けようとする建設業に応じた資格を有していること
請負契約に関して誠実性を有すること申請者(法人の場合は法人及びその役員等)が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をしてはなりません。
請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有すること次のいずれか
■ 自己資本の額が500万円以上であること
■ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
■ 許可申請直前5年間、建設業許可を受け継続して営業していること
欠格要件等に該当しないこと申請者(法人の場合は法人及びその役員等)が下記の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。



建設業許可の種類

建設業の許可は、工事内容により業種ごとに取得する必要があります。
建設業許可には29業種に区分されています。
許可取得後、別の業種の許可が必要な場合は業種追加申請が必要です。

土木一式

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建設機械施工技士
□ 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
□ 1級土木施工管理技士
□ 2級土木施工管理技士(土木)
■ 技術士法「技術士試験」
□ 建設・総合技術監理(建設)
□ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
□ 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
□ 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
□ 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

建築一式工事

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事  

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士 
□ 2級建築施工管理技士(建築)
■ 建築士法「建築士試験」
□ 1級建築士
□ 2級建築士

大工工事

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(躯体)
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 建築士法「建築士試験」
□ 1級建築士
□ 2級建築士
木造建築士
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 型枠施工
□ 建築大工
■ その他
□ 登録型枠基幹技能者
□ 登録建築大工基幹技能者

左官工事

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 左官
その他
□ 登録左官基幹技能者
□ 登録外壁仕上基幹技能者

とび・土工・ コンクリート工事

①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建設機械施工技士 
□ 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
□ 1級土木施工管理技士
□ 2級土木施工管理技士(土木)
□ 2級土木施工管理技士(薬液注入)
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(躯体)
■ 技術士法「技術士試験」
□ 建設・総合技術監理(建設)
□ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
□ 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
□ 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
□ 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ とび・とび工
□ 型枠施工
□ ウェルポイント施工
□ コンクリート圧送施工
■ その他
□ 基礎ぐい工事
□ 地すべり防止工事 1年
□ 登録橋梁基幹技能者
□ 登録コンクリート圧送基幹技能者
□ 登録トンネル基幹技能者
□ 登録機械土工基幹技能者
□ 登録PC基幹技能者
□ 登録鳶・土工基幹技能者
□ 登録切断穿孔基幹技能者
□ 登録エクステリア基幹技能者
□ 登録グラウト基幹技能者
□ 登録運動施設基幹技能者
□ 登録基礎工基幹技能者
□ 登録標識・路面標示基幹技能者
□ 登録土工基幹技能者

石工事

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級土木施工管理技士
□ 2級土木施工管理技士(土木)
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
□ 石工・石材施工・石積み
■ その他
□ 登録エクステリア基幹技能者

屋根工事

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 建築士法「建築士試験」
□ 1級建築士
□ 2級建築士
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
□ 建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)
□ かわらぶき・スレート施工
■ その他
□ 登録建築板金基幹技能者

電気工事

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級電気工事施工管理技士
□ 2級電気工事施工管理技士
■ 技術士法「技術士試験」
□ 建設・総合技術監理(建設)
□ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
□ 電気・電子・総合技術監理(電気・電子)
■ 電気工事士法・電気事業法・電気通信事業法
□ 第一種電気工事士
□ 第二種電気工事士 3年
□ 電気主任技術者(第1種~第3種) 5年
■ その他
□ 建築設備士 1年
□ 計装 1年
□ 登録電気工事基幹技能者

管工事

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級管工事施工管理技士
□ 2級管工事施工管理技士
■ 技術士法「技術士試験」
□ 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
□ 上下水道・総合技術監理(上下水道)
□ 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道)
□ 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
□ 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
□ 衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」) ※①
■ 水道法
□ 給水装置工事主任技術者 1年
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
□ 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
□ 給排水衛生設備配管
□ 配管・配管工
■ その他
□ 建築設備士 1年
□ 計装 1年
□ 登録配管基幹技能者
□ 登録ダクト基幹技能者
□ 登録冷凍空調基幹技能者

※①「汚物処理」は、昭和57年総理府令第37号による改正前の技術士法施行規則による選択科目である。

タイル・れんが・ブロツク工事

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(躯体)
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 建築士法「建築士試験」
□ 1級建築士
□ 2級建築士
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ タイル張り・タイル張り工
□ 築炉・築炉工・れんが積み
□ ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
■ その他
□ 登録エクステリア基幹技能者
□ 登録タイル張り基幹技能者
□ 登録ALC基幹技能者

鋼構造物工事

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級土木施工管理技士 
□ 2級土木施工管理技士(土木)
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(躯体)
■ 建築士法「建築士試験」
□ 1級建築士
■ 技術士法「技術士試験」
□ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 鉄工・製罐
■ その他
□ 登録橋梁基幹技能者

鉄筋工事

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(躯体)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 鉄筋組立て・鉄筋施工
■ その他
□ 登録PC基幹技能者
□ 登録鉄筋基幹技能者
□ 登録圧接基幹技能者

舗装工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建設機械施工技士
□ 2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
□ 1級土木施工管理技士
□ 2級土木施工管理技士(土木)
■ 技術士法「技術士試験」
□ 建設・総合技術監理(建設)
□ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
■ その他
□ 登録運動施設基幹技能者

しゅんせつ工事

河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級土木施工管理技士
□ 2級土木施工管理技士(土木)
■ 技術士法「技術士試験」
□ 建設・総合技術監理(建設)
□ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
□ 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
■ その他
□ 登録海上起重基幹技能者

板金工事

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」 
□ 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
□ 工場板金
□ 建築板金(選択科目「内外装板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)・板金(選択科目「建築板金作業」)
□ 板金・板金工・打出し板金
■ その他
□ 登録建築板金基幹技能者

ガラス工事

工作物にガラスを加工して取付ける工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ ガラス施工
■ その他
□ 登録硝子工事基幹技能者

塗装工事

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級土木施工管理技士
□ 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」  
□ 路面標示施工
□ 塗装・木工塗装・木工塗装工
□ 建築塗装・建築塗装工
□ 金属塗装・金属塗装工
□ 噴霧塗装
■ その他
□ 登録建設塗装基幹技能者
□ 登録外壁仕上基幹技能者
□ 登録標識・路面標示基幹技能者

防水工事

アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」  
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」   
□ 防水施工
■ その他
□ 登録防水基幹技能者
□ 登録外壁仕上基幹技能者

内装仕上工事

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 建築士法「建築士試験」
□ 1級建築士
□ 2級建築士
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 畳製作・畳工
□ 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工
■ その他
□ 登録内装仕上工事基幹技能者

機械器具設置工事

機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事

技術者資格の例
■ 技術士法「技術士試験」
□ 機械・総合技術監理(機械)
□ 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

熱絶縁工事

工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 熱絶縁施工
■ その他
□ 登録保温保冷基幹技能者

電気通信工事の概要

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級電気通信工事施工管理技士
□ 2級電気通信工事施工管理技士
■ 技術士法「技術士試験」
□ 電気・電子・総合技術監理(電気・電子)
■ 電気工事士法・電気事業法・電気通信事業法
□ 電気通信主任技術者 5年
■ その他
□ 登録電気工事基幹技能者

造園工事

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級造園施工管理技士
□ 2級造園施工管理技士
■ 技術士法「技術士試験」
□ 建設・総合技術監理(建設)
□ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
□ 森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
□ 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 造園
■ その他
□ 登録造園基幹技能者
□ 登録運動施設基幹技能者

さく井工事

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

技術者資格の例
■ 技術士法「技術士試験」
□ 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ さく井
■ その他
□ 地すべり防止工事 1年

建具工事

工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級建築施工管理技士
□ 2級建築施工管理技士(仕上げ)
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ 建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工
■ その他
□ 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者

水道施設工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」
□ 1級土木施工管理技士
□ 2級土木施工管理技士(土木)
■ 技術士法「技術士試験」
□ 上下水道・総合技術監理(上下水道)
□ 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道)
□ 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
□ 衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

消防施設工事

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事

技術者資格の例
■ 消防法「消防設備士試験」
□ 甲種消防設備士
□ 乙種消防設備士
■ その他
□ 登録消火設備基幹技能者

清掃施設工事

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事

技術者資格の例
■ 技術士法「技術士試験」
□ 衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

解体工事

工作物の解体を行う工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」 
□ 1級土木施工管理技士 ※②
□ 2級土木施工管理技士(土木) ※②
□ 1級建築施工管理技士 ※②
□ 2級建築施工管理技士(建築) ※②
□ 2級建築施工管理技士(躯体) ※②
■ 技術士法「技術士試験」
□ 建設・総合技術監理(建設) ※③
□ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ※③
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ とび・とび工
■ その他

工作物の解体を行う工事

技術者資格の例
■ 建設業法「技術検定」 
□ 1級土木施工管理技士 ※②
□ 2級土木施工管理技士(土木) ※②
□ 1級建築施工管理技士 ※②
□ 2級建築施工管理技士(建築) ※②
□ 2級建築施工管理技士(躯体) ※②
■ 技術士法「技術士試験」
□ 建設・総合技術監理(建設) ※③
□ 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) ※③
■ 職業能力開発促進法「技能検定」
□ とび・とび工
■ その他
□ 解体工事

※② 平成27年度までの合格者は、当該技術検定に合格後、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
※③ 試験に合格後、解体工事に関する1年以上の実務経験又は登録解体工事講習の受講が必要



他法令との関係

浄化槽■ 土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を受けた者が浄化槽工事業を行う場合は、特例浄化槽工事業者の届出が必要です。
■ 土木工事業、建築工事業、管工事業の建設業許可を受けずに浄化槽工事業を行う場合(軽微な工事のみ)は浄化槽工事業の登録が必要です。
解体土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けずに解体工事業を行う場合(軽微な工事のみ)は解体工事業の登録が必要です。
電気■ 建設業の許可を受けた者が電気工事業を開始する場合、営業所を1つの都道府県の区域内に設置する場合はその区域を管轄する都道府県知事に、営業所を2つ以上の都道府県の区域内に設置する場合は経済産業大臣に届出をする必要があります。
■ 建設業許可を受けずに電気工事業を行う場合(軽微な工事のみ)、営業所を1つの都道府県の区域内に設置する場合はその区域を管轄する都道府県知事の、営業所を2つ以上の都道府県の区域内に設置する場合は経済産業大臣の登録が必要です。